【鎌倉市議会】これってどうなの?議会だよりの紙面について。【角田晶生】

  • 2015.07.31 Friday
  • 18:26
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(角田晶生 つのだあきお・笹竜党 代表)

 鎌倉市議会の活動報告として毎年2月、5月、8月、11月に発行している「かまくら議会だより」。

 「広報かまくら」と一緒になって我が家にも届いたのですが、その紙面に驚きました。

 常任委員会のメンバーが変わったことの報告は結構なのですが、言いたいのはそのスペースです。

 見開き2面分(2〜3面)の約40%を占める大きさに、議員の顔写真が委員会ごとに並べられ、見た瞬間「卒業アルバムか何かですか?」と感じました。

 これだけ聞くと、中には「別にいいじゃないか」と思われるかも知れませんが、議会広報の紙面スペースについて、以前こんなやりとりがあったのです。


※参考:
【かまくら議会だより】改革は「空気を読んで」から?【鎌倉笹竜党・角田晶生】
http://shinpu-nishitokyo.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-955b.html
【かまくら議会だより】責任ある発言を求める意見書。【鎌倉笹竜党・角田晶生】
http://shinpu-nishitokyo.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-28dd.html

 上掲記事を要約すると、私が
「議会だよりの一般質問欄における発言者を明記(質問⇒苗字)して欲しい」
と言ったところ、議会事務局より
「スペースがないから出来ない(要約)」
との回答がありました。


 それで今回の紙面づかいは、いかがなものかと考えます。

 そんな幅があるなら、一件でも多く質問内容を載せるべきではないでしょうか。

 そこで、以下の通り提言を送らせて頂きました。


【提言ここから】

件名:
「かまくら議会だより」紙面について。


本文:
鎌倉市議会事務局 御中
 平素よりお世話になっております、角田晶生です。

 さて、「かまくら議会だより」第230号(平成27年8月1日)を拝見しましたが、その紙面について愚見申し述べます。

 2面に常任委員会のメンバー変更が紹介されていますが、そこにはスペースをふんだんに使って議員の顔写真が並べられ、見開き全体の約40%を占めています。

 以前、議会だよりの一般質問欄の「質問」表記を「議員名」に替えるよう要望したところ、「スペースが限られているため(大意)」というご回答を頂きました(平成25年8月25日付)。

 それで今回の紙面づかいは、いかがなものでしょうか。

 6月定例会では20名の議員が質問しているのですから、一件でも多くの質問を掲載すべきと考えます。

 市民が知りたいのは、議員の顔ではなく、その仕事(質問など)です。

 市民のための議会運営を実現するべく、広報のあり方についてご一考頂けましたら幸いです。


平成27年7月31日(金)

笹竜党
代表 角田晶生
〒247-0055
鎌倉市小袋谷2-1-9 1階
090-4454-8858
tsunodaakio@gamil.com

【提言ここまで】


 限りあるスペースを有効に活用し、市民の興味・関心を高めるため、より一層の創意工夫に期待します。
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    【傍聴】7月30日(木)第79回鎌倉市まちづくり審議会。【角田晶生】

    • 2015.07.30 Thursday
    • 22:31
    (角田晶生 つのだあきお・笹竜党 代表)

     平成27年7月30日(木)、鎌倉市役所講堂(第3分庁舎)にて実施された第79回鎌倉市まちづくり審議会に出席(委員7名、事務局13名、傍聴9名)。審議の様子を傍聴させて頂きました。

     傍聴に先立って、職員から第4分庁舎823会議室で待機するように指示された上、席順まで指定されたのですが、いつにない大仰さに少々驚いたことを書いておきます。

    鎌倉市/第79回鎌倉市まちづくり審議会
    http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/machidukuri/bouchou79.html


     さて、今回の議題は鎌倉山二丁目の宅地造成工事(鎌倉市まちづくり条例大規模開発:事業番号26-2)に当たり、市が事業者に対して行う指導・助言について諮問を受けたもので、資料(事業計画書、現地写真、土地利用方針、説明会議事録など)の確認が行われた後、開発事業公聴会(まちづくり審議会メンバーを兼任)による答申案(公聴委員会案)について意見交換が実施されました。

     事の概略は、鎌倉山二丁目(1585-1ほか1筆、3374.52平米)に分譲住宅群の建設が計画されていたところ、道路接続幅が既定の4mに足りなかったため、土地所有者の自己用住宅一棟として建築許可を取得。どんな豪邸を建てる気なのか、と、いざ宅地造成を進めてみると、どう見ても10区画に分かれていました。そして宅地造成の完了を見計らったかのようなタイミングで、土地所有者が「■■……■■(個人情報のため、として資料でも伏字)」のため現地に住めないと主張、分譲住宅10棟として計画を変更。これを法令違反として、住民より怒りの声が上がっているところです。

     要は「最初から分譲住宅にするつもりで、自己用住宅として建築許可のみ取得。宅地造成が済んだら本音を現した」と言ったところで、不誠実極まりない話です。

     これに対する市からの指導・助言(案)ではそのこと(法令違反)について触れてはいるものの、今一つ改善要求の意思に欠けた、お役所的な文言に終始していました。

     委員からは鎌倉市まちづくり条例の運用について「開発事業申請をただ受理するのではなく、事業計画に違反があればリテイク(再提出)を求めるべき」「指導・助言(案)には第三条の文言を引いて、市民との信頼関係に立った開発事業を求めるべき」といった意見が出されました。

     かくして公聴委員会案を叩き台に、近く答申が行われる予定ですが、末尾の付議(市への要望)をこちらに掲載します。


    【公聴委員会案・付議】
     市街化調整区域は、市街化を抑制する地域であること。また、風致地区制度は都市における良好な自然景観を保全し、自然と調和した緑豊かなまちづくりを目的としていることを踏まえると、本諮問案件のような土地利用は認めがたい。特に、鎌倉市においては、他都市にも増してこれらの制度の目的を達成するための努力が必要であり、以下の点について、調査検討されたい。
    1 市街化調整区域における鎌倉市独自の開発許可基準の創設
    2 風致地区における許可基準等の見直し
    3 まちづくり条例を含む土地利用調整制度の見直し
    【ここまで】


     また、審議の中で言及された鎌倉市まちづくり条例の第三条も、併せて掲載します。


    【ここから】
     (まちづくりの基本理念)
    第3条 まちづくりは、市、市民及び事業者の相互の信頼、理解及び協力の下に、市民の参画によって行わなければならない。
    2 まちづくりは、土地について公共の福祉を優先させるものとするとの土地基本法(平成元年法律第84号)の理念、古都における歴史的風土を保存することにより、ひろく文化の向上発展に寄与するとの古都保存法の目的及び人と自然が共生し、環境への負荷が少なく持続的に発展することができる社会を構築するとの鎌倉市環境基本条例(平成6年12月条例第10号)の理念を踏まえ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
    【ここまで】

    鎌倉市まちづくり条例
    https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/tochiriyou/kaitetu/documents/26-7machijourei.pdf


     本件に限らず、現在、鎌倉市のまちづくりが「市、市民及び事業者の相互の信頼、理解及び協力の下に、市民の参画によって」行なわれているでしょうか?

     そんな事を考えさせられる一幕でした。


    鎌倉の緑を守ろう
    http://kamakuramidori.jp/
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      【鎌倉市議会】陳情の付託基準を見直す要望。【角田晶生】

      • 2015.07.29 Wednesday
      • 23:07
      (角田晶生 つのだあきお・笹竜党 代表)

       以前、鎌倉市議会における陳情の付託基準について紹介しました。

       その中で、陳情を常任委員会に付託しない条件も併せて記載しましたが、その中で、気になるものがあります。


      【鎌倉市議会・陳情付託基準より抜粋】
      ※議会事務局によると、平成26年12月定例会にて策定されたとの事です。

      6、市職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの
      7、議員の身分に関するもの

      https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gikai/documents/chinnjouhutakukijun.pdf
      【ここまで】

      ※参考:
      【鎌倉市議会】その陳情、議論する?どうする?−付託基準。【角田晶生】
      http://tsunoda-akio.jugem.jp/?eid=533


       これらの項目は、日本国憲法が国民に対して保証している請願権に抵触する可能性が考えられます。

      【日本国憲法】
      第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

      【請願法】
      第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO013.html


       市職員は言うまでもなく、市議会議員も当然ながら(非常勤の特別職地方)公務員です。

       その身分に関する「罷免」について憲法が保障しているものを、地方議会の権限で否定することは法治国家のあり方に反します。

       というと、中には「陳情は請願と違い、法的な保障がない」というご意見もあるでしょうが、市民の声を行政に届ける手段として、どちらも同様に尊重されるべきと考えます。


       そこで、下記の通り提言書を……送ろうとしたら、電子申請サービスがシステムメンテナンス中(平成27年7月29日22:30〜30日8:00)のため、明日以降に改めます。


      【ここから】

      件名:
      陳情付託基準の一部見直しについて。

      本文:
      鎌倉市議会事務局 御中

       平素よりお世話になっております。

       さて、表題の通り鎌倉市議会における陳情付託基準の一部見直しを提案致します。

       見直し箇所と理由につきましては、以下の通りです。

      <見直し箇所>
      6 市職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの
      7 議員の身分に関するもの

      <見直し理由>
       日本国憲法第16条に保障されている請願権に「公務員の罷免」という文言があり、市職員や議員の身分に関する陳情を(議員配布という形で、実質的に)握りつぶすのは、憲法の精神に反するものと考えます。

       陳情は請願と異なり法的な保障がないとは言え、市民の声を行政に届ける手段として、同様に尊重すべきと考えます。

       また「9 本市の事務に属さないと判断されたもの」については理解できないこともありませんが、先刻市民からの陳情を議員配布とする一方で、ほぼ同内容の議員提案が行われた事例もあり、再考が必要と考えます。

       日本国民の権利に適う市議会の実現に向けて、よろしくご検討願います。


      平成27年7月29日(水)

      笹竜党
      代表 角田晶生(つのだ あきお)
      〒247-0055
      鎌倉市小袋谷2-1-9 1階
      090-4454-8858
      tsundoaakio@gmail.com

      【ここまで】


       行政に対する請願・陳情は日本国民の権利ですから、これを有効に行使できる仕組みづくりの一助となりましたら幸いです。
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